※2016/6/8更新※
2016年7月より、CCTBとUCCBが統一され、CCBという新しい子供手当に代わります。詳細は下記記事でご確認ください。
今年1月初旬に申請していたCCTBとUCCB。とても嬉しいことに、昨日郵便でそれぞれの受給額の決定通知書が届いていました♪申請から約2か月弱で手続き完了したようで、早くてびっくり!すでに銀行口座には、昨年12月分から2月までの支給分がまとめて振込まれていました。
さて、このCCTBとUCCB。日本で言うところの児童手当のようなもの。我が家は永住権を既に取得してからカナダにやってきたので、渡航後すぐに受給対象となりましたが、永住権がなくても18ヶ月以上カナダに滞在している時点で受給対象となります。
今回の記事では、CTTBとUCCBについてご紹介したいと思います。
この記事の目次
CCTBとは?
CCTB(Canada Child Tax Benefit)
- 子供が0~18歳になるまでの間、毎月支給される
- 支給額は課税対象外
- 支給額は収入と収めた税によって毎年変動(※)
(※)下記リストが2014年度の世帯収入に対する支給額一覧です。最新の支給額一覧はこちらの政府ページにて確認できます。
UCCBとは?
UCCB (Universal Child Care Benefit)
※2015年からUCCBの支給額&支給対象年齢が見直され、下記の額に変更になりました。
- 0~17歳の子供を対象に毎月支給
- 支給額は課税対象
- 支給額は収入に関係なく、一律
0~6歳までの子供:$160/月(年間$1,920)
6~17歳までの子供:$60/月(年間$720)
CCTBとUCCBのそれぞれが毎月、指定の銀行口座に振り込まれることになります。
支給対象者は?
下記全てが当てはまれば受給対象です。
- CCTBは子供が18歳未満、UCCBは17歳未満であること
- 子供と同居してること
- 子供の扶養者であること
- カナダに居住していること
- 市民権もしくは永住権を保持、もしくは18ヶ月以上滞在しており19ヶ月以降も滞在許可があること
いつ申請するの?
- 子供が産まれたら
- 子供と居住開始したら、もしくは
- 上記支給対象となったら
子どもが産まれた、カナダに永住ビザで居住開始し始めた、学生ビザ等で19か月目に突入したなど、支給対象となった時点ですぐに申請します。
支給対象となった時点から11か月以上遅れると、申請書類がややこしくなったり、最悪もらえないこともあるようです。我が家の場合は、11月末にカナダに永住ビザで居住開始して、約1か月後の1月初旬に申請完了しました。
どうやって申請するの?
住んでいる州によって下記二つの申請方法があるようです。詳しくはこちらにてご確認ください。
Automated Benefits Application (ABA)で申請
住んでいる州がABAを導入している場合、新生児が産まれたら、出生申請書とVital Statistics Officeへの個人情報公開許可書に記載し、SIN番号を記載するだけで、CCTBとUCCBだけでなく、その他の給付金申請が一度に簡単にできます。
私が住んでいるノバスコシア州もこのABAを導入しているのですが、第二子を出産した際には、病院内のパソコンから申請ができました。
RC66フォームで申請
ABAを導入している州であっても、出生時以外のタイミングで申請する際は、「RC66フォーム」で申請します。我が家もこのフォームを利用しました。
RC66フォームでの申請方法
下記フォームに必要事項を記載し、必要な添付書類と共に、指定された管轄オフィスに郵送します。
申請フォーム:
- RC66(Canada Child Benefits Application)
基本の申請書 - RC66SCH(Status in Canada / Statement of Income)
新たにカナダに居住を開始した人、12か月以内に市民権取得した人等はこの申請も必要
フォーム記載時の注意点ですが、夫婦の場合は母親が申請者となります。Applicant欄には母親を、Spouse欄には父親を記載します。
また、収入は過去3年分を記載しますが、World Incomeで計算されるので、日本にいた時の収入も対象になります。
Direct Depositの項目で指定した銀行口座に月々の支給額が振り込まれます。
添付書類:
- 子どものパスポートコピー
- ビザもしくは市民権のコピー(我が家は”Confirmation of Permanent Residence”のコピーで対応)
我が家の場合は上記のみで受領されました。添付書類は上記どちらか一方でも良かったみたいですが、念のため両方提出しました。ただ、ビザのステータス等によっても必要な添付書類、申請後に要求される書類があるかもしれません。
また、疑問だったのが、収入を証明する書類の添付が不要だったこと。まだタックスリターンもしていないし、そもそも我が家の場合は日本での収入だったので、過去の収入はカナダ政府は把握していないはずなのに・・。証明書の提出が必要な場合は、後から提出要求されるのかなとも思います。(→我が家の場合は、その後も要求はされず、自己申告ベースで審査されました。。)
書類送付先:
申請書と添付書類を用意したら、あとは書類を住んでいる地域の管轄オフィスに郵送すればOKです。
2014年2月現在は下記の通りですが、RC66申請フォーム内にも送付先が記載されていますので、最新版の情報にて確認ください。
申請して受給開始するまでの期間ですが、我が家の場合は1月初旬に申請して、2月末に支給決定のお知らせが届き、銀行にも入金されていましたので、約2か月かかったことに。そして、支給額はカナダ居住開始翌月の12月分まで遡って支給されました。
でも、申請から受給決定されるまで時間を要したとしても、支給対象となる月まで遡って支給されるため、遅いからと言ってあまり心配しなくても大丈夫そうです。
以上、カナダの子供手当であるCCTBとUCCBについて、情報をまとめました。
お子様がいる家庭には、本当にありがたい制度ですよね。カナダにお子さん連れで居住開始された方、お子さんが生まれた方は、申請はお早めにです。
※2016/6/8更新※
2016年7月より、CCTBとUCCBが統一され、CCBという新しい子供手当に代わります。詳細は下記記事でご確認ください。