カナダの消費税はいくら?非課税の商品は?ドーナツは6個以上で0%?!

更新 | 2019-10-17公開

カナダの消費税(セールスタックス)はちょっと複雑。州によっても税率が異なる上に、商品や量によっても税率が異なる「軽減税率制度」が導入されています。

今回はカナダの消費税はいくらなのか、分かりやすく解説!課税ルールが分かれば、お得に買い物することもできますよ。

カナダの消費税

カナダの消費税

カナダの消費税は、連邦政府が定めた5%の消費税(GST・連邦税)と、州政府が定めた消費税(PST・州税)の2段階。州税は、0%の州もあれば、10%課税する州もあります。そのため、消費税は州によってバラバラです

カナダの州別の消費税

州別に見たカナダの消費税がこちら。安い順です。

州名 連邦税 州税 合計
アルバータ州 5% 5%
ユーコン準州 5% 5%
ヌナブト準州 5% 5%
ノースウェスト準州 5% 5%
サスカチュワン州 5% 6% 11%
ブリティッシュコロンビア州 5% 7% 12%
マニトバ州 5% 7% 12%
オンタリオ州 5% 8% 13%
ケベック州 5% 9.975% 14.975%
ニューブランズウィック州 5% 10% 15%
ノバスコシア州 5% 10% 15%
プリンスエドワードアイランド州 5% 10% 15%
ニューファンドランドラブラドール州 5% 10% 15%

※GSTとPSTを合わせてHSTとして求める州もあります。

大都市で見ると、バンクーバー 12%トロント 13%モントリオール 14.975%となっています。

 

MM財政状況の良いアルバータ州では州税はゼロ。また、カナダ北部に位置する準州3州も、物価の高さが考慮され、州税はゼロ。これらの4州では、消費税は国が定めたGST5%のみが課税されます。

【カナダの消費税】0%になる商品・サービス

カナダの消費税は、商品・サービスによって税率が変わる「軽減税率制度」が採用されています。GST(連邦税)5%のみがかかる商品もあれば、消費税が一切かからない商品やサービスもあります。

税率0%、もしくは、非課税となる商品・サービス
  • 食品
  • 処方箋
  • 医療機器(補聴器、人口歯など)
  • 医療サービス(歯科含む)
  • 生理用品
  • 水道
  • 公共交通機関(例外あり)
  • 中古住宅
  • 家賃
  • 音楽レッスン
  • 教育サービス(学費、デイケアなど)
  • 金融サービス
  • 公共サービス

 

大分類でいえば、これらのカテゴリの商品・サービスには消費税はかかりません。日常的な出費である食品が非課税なのは、かなり助かりますよね。

ちなみに、非課税の一覧に入っている生理用品。以前はGST/PSTともに課税されていたのですが、「生理用品が贅沢品扱いされるのはおかしい」という主張が認められ、2015年からは非課税になりました。

【カナダの消費税】食料品目別の課税・非課税一覧

食品は非課税となってはいるものの、品目や量によっては課税対象になるので、ご注意を。しかも、非常にややこしいです。

一体、なにに消費税がかかって、なにが非課税なのか、主な商品ごとにリストアップしてみましょう。

商品 税金
食料品(肉、乳製品、肉製品、卵、野菜、魚介類、果物、缶詰など) 0%
甘くないパン(食パン、ベーグル、クロワッサンなど) 0%
甘いパン(チョコ入り、クリーム入りなどの菓子パン) 6個以上で0%
すぐに食べれる総菜(サンドウィッチ、海老リング、チキン丸焼きなど) 課税
菓子(チップス、チョコ、キャンディなど) 課税
ポップコーンの素(レンジ用パッケージ含む) 0%
ポップコーン 課税
焼き菓子・菓子パン(ドーナツ、マフィン、クッキーなど) 6個以上で0%
ベビーフード・ベビーミルク 0%
アルコール 課税
炭酸飲料 課税
フルーツジュース 果汁25%以上で0%
アイスクリーム 500ml以上で0%
プリン 425g以上で0%

※容量や個数指定についての詳細は後述にて。

「課税」となっているものは、州別の消費税(HST、もしくはGST+PST)がかかります。バンクーバーであれば12%、トロントであれば13%です。

飲料の消費税は複雑

飲料は、下記のようなルールが適用されるので、課税・非課税の判断がとても複雑。

  • 乳飲料:非課税
  • フルーツ飲料:果汁25%以上は非課税、25%未満は課税
  • 炭酸飲料:課税
  • フルーツ飲料・炭酸飲料以外:非課税

例えば───

カテゴリ 税金
牛乳 乳飲料 0%
イチゴミルク 乳飲料 0%
イチゴ豆乳ミルク フルーツ飲料 課税
バニラ豆乳ミルク フルーツ飲料・炭酸以外 0%
アイスティ フルーツ飲料・炭酸以外 0%
コーラ 炭酸飲料 課税

※600ml未満の場合は課税対象です。詳しくは後述にて。

ご覧の通り、豆乳はイチゴ味、バニラ味、チョコレート味など、フレーバーによって課税が決まります(笑)

この判断基準、なんだかスッキリしないのは私だけ!?品目によってどのルールが適用されるのかを考えるのも厄介ですし、課税されたらアンラッキーと思ったほうが良いかも。。。

【カナダの消費税】容量・個数によって非課税になる食料品

アイスクリーム、飲料、ドーナツなどの焼き菓子、プリン類は、「容量」や「個数」によって課税対象かどうかが変わります。いずれも、持ち帰って家族などで食べるものは非課税、つまり、「大容量は非課税」というルールです。

アイスクリーム

アイスクリームは容量500ml/g以上は0%、500ml未満が課税対象です。

 

飲料(フレーバーミルク、果汁25%以上のジュース、アイスティなど)

果汁25%以上のジュースやフレーバー付きミルク、アイスティ、野菜ジュースなどは600ml以上で0%、600ml未満は課税対象です。ただし、果汁25%未満のフルーツジュース・炭酸飲料・アルコールは容量に関係なく、課税対象となります。

 

焼き菓子・菓子パン(ドーナツ、クッキー、マフィンなど)

パッケージ入りのドーナツやクッキー、マフィンなどの焼き菓子・甘い菓子パンは、6個以上入りで0%、6個入り未満は課税対象です。また、パン屋さんなどのパッケージに入っていない商品は、6個以上購入すれば0%、6個未満で課税対象です。

 

焼き菓子・菓子パン(6個未満の場合)

ただし、6個入り未満の焼き菓子や甘い菓子パンも、1つの重量が230g以上あれば0%になります。

 

プリン・ゼリー・ムースなど

プリン、ムース、ゼリーのような商品は、容量が425g以上、もしくは2個以上のセット売りで0%、425g未満の単品売りは課税対象です。でも、カナダではほとんどのプリン・ゼリー類が2個以上のパック売りなので、課税されることはあまりと思います。

【カナダの消費税】子供用品や本は5%に軽減

 

子供用品や本は、州税が免税となるため、GST(連邦税)5%のみが課税されます。

 税率5%になるもの 
  • 子供サイズの服※1・帽子・靴下など(競技用ウェアやコスチュームは除く)
  • 子供サイズの靴※2
  • 子供用オムツ
  • カーシート
  • 本・新聞・雑誌

※1:子供服は、女子が16、男子が20までが対象
※2:子供靴は、男女共にサイズ6までが対象

ベビー用ミルクだけでなく、子供用品全般が軽減されるので、子育て世代にはありがたいですよね。

 

MM子供服などは大人が自分用に買っても、5%に。子供服・子供靴のほうが価格が安め&税金も安いので、サイズが合えばお得ですよ!ちなみに、子供サイズと言っても、Boys20サイズ=身長約180センチ、Girls16サイズ=身長約160センチ、子供靴サイズ6=約24cmと、日本の大人サイズ並み。私自身、自分用に子供服を買うこともあります。

州によって異なる州税免除商品・サービス

どの州でも基本的には子供用品・本は税率5%になりますが、州によって多少の違いがあります。

例えば───

州独自の課税規定の一例
  • サスカチュワン州:子供服と子供靴は軽減されず、通常課税(11%)
  • ブリティッシュコロンビア州:15歳未満の子供用に大人サイズの洋服を購入する場合も、申告すれば5%に軽減
  • ブリティッシュコロンビア州:外食も5%に軽減
  • オンタリオ州:4ドル以下の調理済み食品&ドリンクは5%に軽減
  • ノバスコシア州:本は軽減されるが、新聞・雑誌は通常課税(15%)

 

ブリティッシュコロンビア州では、子供服が5%になるのはもちろん、大人サイズの洋服でも子供用に購入する際は、5%になります。バンクーバーの方は洋服購入時に自己申告をお忘れなく!

一部の州のみですが、下記は州税免除一覧が分かる各州政府ページへのリンクです。詳細はこちらでご確認ください。

まとめ

以上、カナダの消費税こと、Sale Taxについてご紹介しました。簡単に内容を振り返ると───

  1. 消費税は州によって違う。例:BC州12%、オンタリオ州13%、アルバータ州5%
  2. 食品・中古住宅・生理用品・学費などは0%
  3. 飲料・アイスクリーム・焼き菓子などは容量によって課税される
  4. 子供用品・本は5%に軽減される

こんな感じでした!カナダの税金はややこしくて、何が免税なのかが分かりにくいですが、この記事が少しでも参考になたら嬉しいです。

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